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指定難病の受給者証の更新手続き。注意点と特例制度もご紹介

2020/05/11

7月になったので保健所へ行って、指定難病の受給者証の更新手続きを行なってきました。
手元にある受給者証は有効期限が今年(平成29年)12月31日までなので、引き続き来年(平成30年)も受給者証を交付されるための手続きとなります。

そこで本記事では、指定難病の受給者証の更新手続きの注意点と、特例制度をご紹介いたします。特例制度はご自分も該当しているのに気づいていないかもしれませんので、是非ご覧ください。

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更新手続きではマイナンバーカードを持参する

指定難病の受給者証の更新では、申請書類にマイナンバーの記載を求めている都道府県が多いです。
マイナンバー記入のメリットとしては、マイナンバーの運用が本格化して役所間の情報連携が軌道に乗ると、 住民票や課税証明書等の書類の提出が不要になるといったことがあげられます。マイナンバーカードの提示が必要になる機会は、今後ますます増えると思われます。

しかし平成29年7月時点では住民票や課税証明書等のコピーの提出が必要であり、マイナンバーの運用はまだ本格的にはなっていないようです。ですのでマイナンバーを記載したうえで、更に従来の申請と同様に住民票などの添付書類も必要です。

ただ、本人確認を厳格に行なう県もあるので、マイナンバーカード、または個人番号通知カード(平成27年10月以降に各市区町村から送付されてきた、名刺大の薄い用紙のカード)を持参したほうがいいです。

自己負担限度額管理票はコピーの取り方に注意

指定難病の受給者証の更新手続きでの添付書類として、自己負担限度額管理票のコピーが必要です。
受給者証の中には各月毎の医療費の金額や点数を記載している部分があり、それを自己負担限度額管理票といいます。

自己負担限度額管理票のコピーは、前回の12ヶ月分について各月毎の医療費の支払金額、点数がどの位なのかを確認する為に必要なものです。
(例えば受給者証の更新手続きを平成29年7月に行う場合は、自己負担限度額管理票のコピーは平成28年8月分から平成29年7月分まで必要となります)

自己負担限度額管理票のコピーの際は自分の名前が分かるように、つまり受給者証の表紙も含んだ形で全体的にコピーを取らなければならない、とのことでした。
つまり他人のものをコピーして提出される可能性があるからなのですが、保健所で言われるまで考えが及びませんでした。

その日はコンビニで自己負担限度額管理票のコピーを取ってからそのまま続けて保健所に行ったので、たまたま原本を持参していました。なので、保健所で原本からコピーを取り直してもらって無事、申請書類を提出できました。


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特例:『軽症高額該当』に該当していないか確認する

申請書類(特定医療費支給認定申請書・更新用)には、『軽症高額該当』という欄があります。(県によっては、軽症者特例:該当する/該当しない、などの表現をしているところもあります)

これは申請する指定難病が治療によって軽症の状態を保っているけれども、高額な医療費がかかっている受給者に対して医療費負担の対象として認定することで、受給者の負担軽減を図る趣旨の特例です。
症状が落ち着いているから申請ができないというわけではないので、もし下記の条件に当てはまるようでしたら申請書類の『軽症高額該当』の欄に印を付けて申請しましょう。

『軽症高額該当』の条件:
臨床調査個人票(医師が記載した申請書類)を審査した結果、重症度基準(症状が一定程度あるか)を満たさなかった
 かつ
医療費が以下の条件を満たしていること。

(医療費の条件)
更新申請を行う月を含めた過去12ヶ月間のうち、指定難病で支払った医療費の月額が33,330円(10割)を超える月が3ヶ月以上あること。

例えば更新申請を平成29年7月に行う場合は、平成28年8月分から平成29年7月分までの医療費で判断されます。
医療費の月額が33,330円を超えているかどうかは、受給者証の自己負担限度額管理票に記載されている点数で確認できます。
つまり、自己負担限度額管理票の1ヶ月あたりの「診療報酬点数」を合計して、1ヶ月合計で3,333点を越える月が3ヶ月以上あれば『軽症高額該当』として申請が可能です。

特例:『高額難病治療継続者』に該当していないか確認する

『高額難病治療継続者』とは、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない受給者に対して、負担軽減を図る為の特例です。

自己負担限度額管理票で診療報酬点数が5,000点を超える月が6ヶ月以上ある受給者は、申請書類の『高額難病治療継続者』の欄に印を付けて申請することが出来ます。
(県によっては、高額かつ長期:該当する/該当しない、などの表現をしているところもあります)

『高額難病治療継続者』に認定されると、自己負担上限月額が次の図のように『一般』の金額より低く設定されます。

例えば、階層区分が『C2(一般所得Ⅱ)』について見てみますと、『高額難病治療継続者』と認められた場合は1ヶ月の自己負担金額が最高1万円ですみます。
それに対して階層区分が同じ『C2』でも、『一般』の場合は2万円までは自己負担しなければなりません。

私の場合、診療報酬点数が5,000点を超える月が6ヶ月以上あったのですが、自分が該当するとは気がつきませんでした。
保健所で指摘してもらえたので『高額難病治療継続者』として申請を出すことができました。
申請書類は郵送することも可能ですが、申請書類のチェックをその場でやってもらえるので、保健所へ行くのがお奨めです。

まとめ

指定難病の受給者証の更新手続きの注意点と、特例制度をご紹介いたしました。
なお受給者証の更新手続きは、必要となる申請書類やそのフォーマットなど各都道府県毎に異なる部分がありますので、詳細は各都道府県の保健福祉局から送付されてくる案内資料をご確認ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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