軽自動車 車庫証明の配置図の書き方。所在図が不要になる条件は?
2020/06/01
軽自動車を購入したり人から譲ってもらった場合、およそ人口10万人以上の都市ですと車庫証明が必要になることがあります。
その場合、警察署で車庫証明(保管場所届出)の手続きをするのですが、そのなかに「保管場所の所在図・配置図」という書類があります。駐車場の位置などを記載するのですが、初めてですと真っ白な書類にどうやって書けばいいのか呆然としてしまいます。
そこで本記事では、軽自動車での「保管場所の所在図・配置図」の書き方と例をご紹介いたします。
軽自動車の車庫証明の配置図の書き方
軽自動車は、車庫証明とは言わず「保管場所届出」という手続きになります。(以下、保管場所届出と記載します)
保管場所届出の手続きでは、先のとおり「保管場所の所在図・配置図」に略地図を記載します。これには保管場所の所在図と、配置図、それと代替車両の各欄があります。
配置図の書き方
まずは配置図です。これは保管場所届出の手続きでは必須です。なお所在図は条件によっては省略できる場合もあります。それについては次章でご紹介します。
1.自宅の敷地内に車庫、または保管場所がある場合の例
記入例です。
自宅に車庫がある場合は、車庫を示す長方形を記入します。車庫がなく敷地内にそのまま駐車している場合は、上図の例のように敷地のなかで保管場所がどの範囲か分かるようにします。
いずれの場合も駐車できる範囲を明示します。(斜線を入れる、赤で囲む等)
そして車庫、保管場所の大きさがわかるように幅、長さを記入します。とくに、保管場所が道路と接している辺の長さは、忘れずに記入してください。
2.駐車場を借りている場合の例
記入例は以下となります。
駐車場を借りている場合は、駐車場全体の中で自分の車の保管場所がどこなのかを判別できるようにし、「保管場所 ○○駐車場 No.xx」のように記入します。
そして保管場所の幅、長さを記入します。また、道路との出入り口の幅も記入します。
<配置図のその他注意点>
- 幅や長さはメートル単位で、例えば 5.5m というように記入します。
- 高さ制限のある駐車場の場合は、高さも記入してください。
- 駐車場に接している道路の幅を記入します。
- 駐車場、保管場所に隣接する家屋や周囲の建物、施設等も記入するようにします。
所在図の書き方
所在図の記載例です。
<所在図の注意点>
- 駐車場と自宅、および周辺の目標となる建物や施設等を記入します。
- 駐車場と自宅の間を直線で結んで、その距離を記入します。なお2km以内の駐車場である必要があります。
代替車両欄の書き方
申請する保管場所で今まで使用していた車を買い替える、下取りに出すなどの場合は「保管場所の所在図・配置図」の書類の中の「代替車両欄」にも記入します。ここには旧自動車の情報を記入してください。
- 車両番号:車のナンバー
- 車台番号:車検証に記載されている車台番号
- 車名 :トヨタ、など
- 色 :白色、など
所在図が不要になる条件は?
略地図とはいえ、2つも図を書くのは大変ですよね。所在図に限っては、下記いずれかの場合は記載が不要になります。
(1)自動車の入れ替えの場合。
(2)「自動車の使用の本拠の位置」(=車の使用者の住所)と「自動車の保管場所の位置」(駐車場)が同一の場合
ただし所在図が不要な場合であっても、配置図は必要です。申請書類をぱっと見ただけでは、それが分からないことがあります。
配置図も所在図も両方書かなくてもいいと早合点して書類を提出すると窓口でつき返され、また警察署に出向く羽目になりますのでご注意ください。
続いては(1)と(2)それぞれについての詳細です。
(1)自動車の入れ替えの場合
自動車の買い替えなどの場合です。次の3つの条件が全て当てはまる場合に、所在図の記載を省略することができます。
- 買い替えなどによる、自動車の入れ替えである。
- 「自動車の使用の本拠の位置」(=車の使用者の住所)と「自動車の保管場所の位置」(駐車場)のいずれも、旧自動車から変更がない。
- 届出の時点で旧自動車を保有しているか、または届出の日の前15日以内に保有していた。
但し保管場所届出の手続きの際に、自動車保管場所届出書の「保管場所標章番号欄」に、旧自動車の保管場所標章番号 ※ を記載することが必要になります。
※(補足)
保管場所標章番号とは、保管場所標章番号通知書に記載されている番号です。
保管場所標章番号通知書は、保管場所届出の書類で、最後に控えとして渡されるものです。車の後ろの窓に張ってあるステッカー(保管場所標章)にも、保管場所標章番号が記載されています。
(2)「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同一の場合
これは自宅の敷地内に駐車場、保管場所がある場合です。このときも所在図の記載を省略することができます。
なお(1)(2)のいずれの場合であっても先ほどご紹介のとおり、「配置図」は省略できませんのでご注意ください。
ステッカーの交付
保管場所届出の書類が受け付けられ、警察署で処理が終わるとステッカー(保管場所標章)が交付されます。これは警察署によってその場で交付するところと、数日後に交付されるところがあります。
私の居住地の警察署では、書類と手数料500円として証紙を添えて提出してから10分ほどで丸いステッカーを受け取れました。(但し混んでいる時は30分くらい待つこともあるとのことでした)
ステッカーを受け取ったら、手続き完了です。あとはそれを車の後ろの方の窓(リアウィンドウ)に貼ってください。一般には運転のジャマにならないよう、リアウィンドウの中でも左下の位置に貼ることが多いです。
まとめ
警察署の窓口のかたはすごく忙しいので無愛想に見えることもありますが、次々に来る利用者を少ない人数でさばこうと一生懸命です。不親切に感じたりしても、そこはある程度くみ取ってあげましょう。
なお、保管場所届出や車関係の手続きの場所は、狭いうえに利用者も多いです。現地には役所でよく見かける、立って書く式の机もあり、そこで申請書類を書いている人もいましたが、利用者でごった返しているのであまりお奨めできません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。